「年金に上乗せして受け取れる給付金があるのをご存じですか?」
これは年金生活者支援給付金という公的な制度です。
所得が一定基準以下の年金受給者を支援するため、公的年金に上乗せして給付金が支給されます。
2026年9月1日からは、新たに対象となる人へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」(緑色の封筒)が順次送られています。
去年は対象外だった人でも、所得状況などが変わったことで今年から対象になる可能性があります。
今回は、2026年9月時点の最新情報をもとに、
- 誰が対象になるのか
- いくら受け取れるのか
- 申請が必要なのか
- いつ振り込まれるのか
- 手続きが遅れた場合はどうなるのか
をわかりやすく整理します。
年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金とは、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準以下の人に対して、年金に上乗せして支給される給付金です。2019年10月の消費税率10%への引き上げにあわせて創設された制度で、財源は全額国費です。
一度だけ支給される臨時給付金とは違い、支給要件を満たしている間は継続して受け取ることができます。
給付金には大きく3種類あります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれ対象条件や支給額が異なります。
2026年度はいくらもらえる?
2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、月額5,620円を基準として計算されます。前年度(5,450円)から170円、率にして3.2%の増額です。
単純に12カ月分で考えると、
5,620円 × 12カ月 = 67,440円
となります。
ただし、全員が毎月5,620円を受け取れるわけではありません。実際の給付額は、国民年金保険料を納付した期間や保険料免除期間などによって個人ごとに計算されます。
目安となる計算式
- 保険料納付済期間分:5,620円 ×(保険料納付済月数 ÷ 480月)
- 保険料免除期間分:11,768円 ×(免除期間の月数 ÷ 480月)※免除区分により金額は異なります
そのため、「対象者なら必ず月5,620円もらえる」という制度ではない点には注意しましょう。
障害年金・遺族年金の場合
2026年度の障害年金生活者支援給付金は、
- 障害等級1級:月額7,025円
- 障害等級2級:月額5,620円
となっています。
遺族年金生活者支援給付金は、月額5,620円が基本です(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円を子の数で割った額がそれぞれに支払われます)。
老齢年金生活者支援給付金の対象者は?
主な対象条件は次の3つです。
① 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
まず、65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていることが条件です。
② 同じ世帯の全員が市町村民税非課税
本人だけではなく、同じ世帯に住む全員が市町村民税非課税である必要があります。そのため、自分の所得だけを見ればいいわけではありません。
③ 年金収入やその他の所得が一定基準以下
前年の公的年金収入とその他の所得の合計額が、一定の基準以下である必要があります。
ここが変わります:2026年10月分から所得基準額が引き上げ
所得基準は生年月日によって区分され、2026年10月分からは次のように引き上げられます。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方:前年所得が809,000円以下(老齢年金生活者支援給付金)、809,000円超~909,000円以下(補足的老齢年金生活者支援給付金)
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:806,700円以下、806,700円超~906,700円以下
障害・遺族年金生活者支援給付金の場合は、前年所得が4,794,000円以下(扶養親族等の人数に応じて増額)が目安です。こちらは老齢と異なり、世帯全体の課税状況は問われません。
自分が対象になるか迷った場合は、日本年金機構や年金事務所で確認するのが確実です。
2026年9月は「年金関係の郵便」をチェック
今回、特に確認しておきたいのがここです。
2026年9月1日から、日本年金機構は新たに年金生活者支援給付金の対象となる人へ請求書(はがき型・緑色の封筒)を順次送付しています。
つまり、「去年はもらっていなかったから自分は対象外」とは限りません。例えば前年より所得が下がった場合など、今年から新たに条件を満たすケースがあります。
家族に年金を受給している人がいる場合も、日本年金機構から届いている郵便を確認してみましょう。
なお、支給要件に該当するか確認できない人には、はがき型ではなく「A4型」の請求書と、所得情報等を確認するための所得状況届が送付されます。
給付金を受け取るには申請が必要?
新たに対象となった人
原則として請求手続きが必要です。日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が届いた場合は、書類の内容を確認して手続きを行います。
対象なのに請求手続きをしないまま放置すると、受け取れるはずだった給付金を受け取れない期間が発生する可能性があります。郵便が届いたら、そのままにせず内容を確認しましょう。
手続きが遅れた場合の救済措置
はがきに記載された提出期限までに投函できなくても、翌年1月4日までに日本年金機構へ届けば、さかのぼって10月分から給付金を受け取れる仕組みになっています。ただし、それを過ぎた場合は原則として請求した月の翌月分からの支給となり、さかのぼっての受け取りはできなくなります。届いたらできるだけ早めに投函することが大切です。
すでに受け取っている人
現在すでに年金生活者支援給付金を受給していて、引き続き支給要件を満たしている場合は、原則として毎年あらためて申請する必要はありません。
給付金はいつ振り込まれる?
年金生活者支援給付金は、原則として2カ月に1回支給されます。基本的には年金の支給と同じ偶数月に、前月分までの給付金が振り込まれます。
振込先は年金と同じ口座ですが、年金とは別の振り込みとして記帳されるため、通帳を確認すると分けて表示される場合があります。
「65歳以上なら全員もらえる」わけではない
SNSやYouTubeでは、
「65歳以上なら申請すればもらえる」
「年金に年間6万円以上上乗せされる」
といった表現を見かけることがあります。しかし、これは正確ではありません。
年金生活者支援給付金には、年齢・年金の種類・世帯の住民税・所得などの条件があります。そのため、65歳以上だからといって全員が対象になるわけではありません。また、所得状況などが変わり支給要件を満たさなくなれば、給付が止まる場合もあります。
給付金を装った詐欺にも注意
年金や給付金を装った詐欺にも注意が必要です。
日本年金機構や厚生労働省の職員が、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞くことはありません。また、「給付金を受け取るために手数料を振り込んでください」と求めることもありません。ATMの操作をお願いすることも、メールで手続きを依頼することも一切ありません。
不審な電話やメールが届いた場合は、その場で対応せず、下記の年金生活者支援給付金専用ダイヤルなど、公式窓口へ確認しましょう。
- 給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(050から始まる電話の場合は 東京03-5539-2216)
- 受付時間:月曜 8:30〜19:00/火〜金曜 8:30〜17:15/第2土曜 9:30〜16:00
まとめ|9月は日本年金機構からの郵便を確認しよう
年金生活者支援給付金は、所得など一定の条件を満たす年金受給者に対して、年金に上乗せして支給される制度です。
2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、月額5,620円を基準として計算され、2026年10月分からは所得基準額も引き上げられます。
そして今特に確認したいのが、2026年9月1日から新たな対象者へ請求書が順次送られていることです。
去年は対象外だった人でも、所得状況などによって今年から対象になる可能性があります。家族に年金受給者がいる場合も、日本年金機構から届いている郵便を一度確認してみてください。
「自分は対象になるのかな?」と迷った場合は、SNSの情報だけで判断せず、日本年金機構や最寄りの年金事務所で確認するのが確実です。
※この記事は2026年9月時点で公表されている厚生労働省・日本年金機構の情報をもとに作成しています。制度内容や支給額、所得基準などは変更される場合があります。
参考情報
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「令和8年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」


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