「103万円の壁はもうなくなった?」
「178万円まで働いても扶養のまま?」
2026年の年末調整では、この2つを勘違いしないことが大切です。
令和8年度税制改正で、2026年分・2027年分の給与所得控除の最低額は74万円に引き上げられました。基礎控除も最大104万円になり、給与収入だけの場合に所得税がかかり始める目安が178万円になります。
ただし、「178万円まで税金も社会保険も全部かからない」わけではありません。初心者向けに整理します。
そもそも年末調整とは?
会社員は、毎月の給与から所得税が源泉徴収されています。ただ、天引きされた合計額と、その年に本来納めるべき所得税は一致するとは限りません。
そこで年末に、
1年間に天引きされた所得税 - 本来納めるべき所得税
を計算して精算します。払いすぎていれば還付され、不足していれば追加で徴収されます。
ポイント①:所得税の目安は「178万円」
給与所得者には、収入から差し引ける「給与所得控除」があります。2026年分・2027年分は、給与収入220万円までの給与所得控除が74万円です。
さらに、給与のみで合計所得が132万円以下の人は、基礎控除が104万円になります。
給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円
2025年分の160万円から、さらに18万円引き上げられた形です。
注意:この引き上げは期間限定です。 基礎控除104万円は、本則の62万円に42万円の特例上乗せをしたもので、上乗せは令和8・9年分(2026・2027年分)が対象です。給与所得控除74万円も、本則69万円に5万円の特例を足した金額です。
ポイント②:「178万円まで全部ゼロ」ではない
SNSでは「178万円まで税金がかからない」という表現を見かけますが、これは所得税の話です。次の制度はそれぞれ別の基準で動きます。
- 所得税
- 住民税
- 社会保険
- 配偶者控除・扶養控除
「178万円まで扶養内」と考えるのは危険です。住民税の基準は自治体によっても異なるため、お住まいの市区町村で確認してください。
ポイント③:130万円の壁はなくなっていない
所得税の壁が178万円になっても、社会保険の扶養の「130万円の壁」が178万円になるわけではありません。
「所得税がかからないから178万円まで働こう」と単純に考えると、社会保険料の負担が発生する可能性があります。手取りは、所得税と社会保険をセットで確認してください。
ポイント④:106万円の壁は「週20時間」が軸に
社会保険の加入条件にも変化があります。いわゆる「106万円の壁」を構成していた月額賃金8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定とされています。
撤廃後は、週20時間以上働くかどうかがより重要になります。ただし、次の点に注意してください。
- 勤務先の企業規模要件(現行は従業員51人以上)は残ります。企業規模要件は今後、段階的に縮小される予定です
- 学生でないことなど、ほかの要件も確認が必要です
整理すると、次のようになります。
- 178万円=所得税
- 130万円=社会保険の扶養
- 週20時間+企業規模など=社会保険への加入
ポイント⑤:家族の扶養は「136万円」が目安
2026年分から、扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額の要件が、58万円以下から62万円以下に変わります。
給与収入だけの場合は、62万円+74万円=136万円が目安です。「本人に所得税がかからない178万円」と「家族の税扶養に関わる136万円」は別の数字なので、混同しないようにしましょう。
大学生年代の子どもは別ルール
19歳以上23歳未満の子どもには「特定親族特別控除」があります。子どものバイト収入(給与収入)が159万円以下なら、親は63万円の控除を受けられます。
大学生がアルバイトをしている家庭では、次の3つをそれぞれ確認しましょう。
- 子ども本人の税金
- 親の扶養控除
- 社会保険
いつ反映される? 年末調整で一括精算
今回の改正は、原則として2026年12月1日に施行されます。2026年11月までの毎月の源泉徴収には改正が反映されず、差額は12月の年末調整でまとめて精算されます。毎月の源泉徴収税額表が新しくなるのは、2027年1月1日以後に支払う給与からです。
そのため、「毎月の給料があまり変わっていない」と感じる人でも、年末調整で結果が変わる可能性があります。ただし、必ず大きな還付があるわけではありません。還付額は、次のような条件で変わります。
- 給与額
- 扶養人数
- 社会保険料
- 生命保険料控除
- 住宅ローン控除
- すでに源泉徴収された所得税
年末調整前に確認したいもの
10〜11月になると、会社から年末調整の書類が配られ始めます。その前に、次のものを準備しておくとスムーズです。
- 扶養する家族の2026年の収入見込み
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 住宅ローン関係書類
- iDeCoなどの掛金証明書
2026年は扶養関係の所得要件が変わっているため、パートの配偶者やアルバイトをしている子どもがいる家庭は、年収見込みを早めに確認してください。なお、23歳未満の扶養親族がいる場合は、一般生命保険料控除(新契約)の限度額が4万円から6万円に広がります。
「178万円まで働く」が正解とは限らない
「じゃあ178万円ギリギリまで働けば一番得?」と思うかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
所得税だけを見ると178万円が重要です。一方、社会保険に加入すると保険料負担が発生しますが、厚生年金の受給額が増えたり、健康保険の保障が受けられたりするメリットもあります。
「壁を超えないように働く」だけでなく、**「壁を超えて収入そのものを増やす」**という選択肢も含めて考えることが大切です。税金が増えることは、必ずしも損ではありません。
まとめ
- 所得税の目安 → 178万円(2026・2027年分の期間限定)
- 税扶養の目安 → 136万円
- 社会保険の扶養 → 130万円など別基準
- 社会保険の加入 → 週20時間や企業規模などの条件に注意
「178万円」という数字だけを覚えるのではなく、税金と社会保険は別の制度だと理解することが重要です。2026年の改正による差額は12月の年末調整で精算されるため、例年と結果が変わる人もいます。配偶者やアルバイトをしている子どもがいる家庭は、10〜11月のうちに家族の年収見込みを確認しておきましょう。
※本記事は2026年10月7日時点で確認できる公表情報をもとに作成しています。個別の税額や社会保険加入の判定は、所得・勤務条件などによって異なります。
参考にした主な情報源
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」:https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 厚生労働省「短時間労働者への社会保険適用拡大」関連資料:https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf

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