【2026年10月開始】国民年金の「育児免除」とは?自営業・フリーランスの親が知っておきたい対象・期間・手続き

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2026年10月1日から、子育て中の自営業者・フリーランスなどを対象に、国民年金保険料が免除される「育児免除制度」が始まりました。所得制限がなく、免除された期間も将来の年金額に反映されるのが大きな特徴です。

育児免除制度とは?

会社員などには、これまでも育児休業中の厚生年金保険料を免除する制度がありました。一方、自営業者やフリーランスには、育児期間の国民年金保険料を免除する仕組みがありませんでした。

そこで2026年10月から、子どもが1歳になるまでの期間について、国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。

対象になるのは誰?

対象は、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満)の実父母・養父母です。たとえば次のような方が該当します。

  • 自営業者
  • フリーランス
  • 農業者
  • 国民年金に加入している一部のアルバイト
  • 学生
  • 無職の方

ただし、次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 子どもと親子関係があること
  • 子どもと同じ住所であること

所得制限・休業要件はなし

日本年金機構が示している要件は上の2つだけです。所得による制限はなく、仕事を休んでいることも要件に含まれていません。フリーランスとして働きながら子育てをしている場合も、条件を満たせば対象になります。

父親も対象

「育児免除」という名前ですが、母親だけの制度ではありません。夫婦ともに第1号被保険者で、それぞれ条件を満たしていれば、父母どちらも対象になります。

対象外になる方

  • 会社員・公務員(第2号被保険者):産前産後休業・育児休業中の厚生年金保険料などの免除という、別の制度があります。
  • 会社員などに扶養されている配偶者(第3号被保険者):もともと自分で国民年金保険料を納める仕組みではないため、対象外です。
  • 任意加入被保険者:対象外です。

何カ月免除される?

免除期間は、立場によって異なります。

実父・養父母の場合(産前産後免除を受けない実母も同じ)

子どもを養育することになった月から、1歳になる誕生日の前月までで、最大12カ月です。

例:2027年5月1日生まれの場合、2027年5月〜2028年4月の12カ月間が対象です。

産前産後免除を受けた実母の場合

国民年金にはもともと、出産前後の「産前産後免除」があります(単胎なら4カ月、多胎なら6カ月)。この期間を持つ実母は、産前産後免除に続く9カ月間が育児免除の対象です。

単胎の場合は、産前産後免除の4カ月と合わせて最大13カ月、保険料の負担が軽くなります。

例:出産予定日が2027年5月1日の場合、2027年8月〜2028年4月の9カ月間が育児免除の対象です。

すでに子どもが生まれている場合

2026年10月1日時点で子どもが1歳未満なら、10月以降の分について免除を受けられます。

例:2026年1月1日生まれの場合、2026年10月〜12月の3カ月間が対象です(実父・養父母も実母も、この例では同じです)。

なお、2026年9月以前の分にさかのぼって免除されることはありません。

いくら負担が減る?

2026年度の国民年金保険料は月額17,920円です。

  • 6カ月免除なら:17,920円×6カ月=107,520円
  • 最大12カ月免除なら:17,920円×12カ月=215,040円

保険料は年度ごとに改定されるため、2027年度以降にまたがる期間は、その年度の保険料額で計算することになります。

将来の年金は減らない?

減りません。育児免除の期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

一般的な全額免除制度では、将来の年金額への反映が満額納付と同じにならないため、この点が大きな違いです。

手続きは?

免除を受けるには、届出が必要です。 要件を満たした日以降、速やかに届出をしましょう。

  • 市区町村の国民年金担当窓口(住民登録をしている市区町村)
  • 郵送
  • マイナポータルからの電子申請(スマートフォンから可能)

必要書類は、マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類が基本です。電子申請の場合は添付が不要です。親子関係や同一住所を確認する書類は、原則として添付が不要です(お急ぎの場合は、戸籍謄本や住民票を添付すると早く進みます)。

届出が不要になる場合

産前産後免除を受けた実母で、産前産後免除の期間が2026年9月以降に終了し、マイナンバー連携により親子関係や同一世帯を日本年金機構が確認できる場合は、届出が不要です。該当する方には、産前産後免除の終了後に機構から通知書が届きます。

実父・養父母や、産前産後免除の届出をしていない実母は、手続きが必要です。

すでに保険料を払っていたら?

対象期間の保険料をすでに納付していても、届出をすれば充当または還付されます。法定免除・免除・納付猶予・学生納付特例を受けている期間も、届出により育児免除の期間として扱われます。「もう払ったから使えない」と諦めずに確認しましょう。

まとめ

  • 2026年10月1日から、国民年金保険料の育児免除制度が始まりました
  • 対象は、1歳未満の子を養育する第1号被保険者の実父母・養父母です
  • 所得制限なし・休業要件なしで、父母ともに対象になれます
  • 免除期間は納付済み期間として年金額に反映されます
  • 手続きは届出制で、マイナポータルからも申請できます

子育て中の自営業・フリーランス家庭にとって、見逃したくない制度です。特に、2026年10月1日時点ですでに1歳未満のお子さんがいる家庭も対象になる可能性があります。該当しそうな方は、早めに届出を確認してください。

※この記事は2026年10月1日時点の日本年金機構の公表情報をもとに作成しています。個別の適用可否は、日本年金機構または市区町村の国民年金窓口でご確認ください。

参考: 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html

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